土地の評価をする際に重要となってくる「通常の地代」と「相当の地代」について解説いたします。

 

借地権について

土地は、「借地権」と「底地」によって評価されます。

「借地権」は、通常、土地の賃貸借を行う際、借主が貸主に対して一時金(権利金)を支払うことにより取得することができます。

借地権の額は、土地の時価×借地権割合で、求めることができます。

 

通常の地代について

借主が貸主に対して権利金を支払うことにより、借主は借地権を取得することになります。

このときに、残った底地の部分を賃借することに対して支払う金額が、「通常の地代」と呼ばれるものになります。

 

通常の地代の計算方法は、土地の価額×(1-借地権割合)×6% となります。

 

相当の地代について

相当の地代は、通常の地代のときとは違い、賃貸借を行う際に、権利金の授受がなかった場合に現れます。

この場合、借主は借地権を取得していないため、借地権と底地を合わせた部分に対する賃借料を支払う必要があり、それが、「相当の地代」と呼ばれるものとなります。

 

相当の地代の計算方法は、土地の価額×6% となります。