相続において遺産分割協議書を作成した場合、相続税申告書に印鑑証明書を添付する必要があります。
では、この印鑑証明書の日付に、有効期限はあるのでしょうか。
印鑑証明書の有効期限
一般的に、印鑑証明書が必要とされる場合、発効から3ヶ月以内とされる場合が多いです。
ですが、相続税申告書に添付する印鑑証明書は、特に有効期限はありません。
遺産分割協議書に押印された印鑑と同一であるものと証明されれば、期限は問われないようです。
ただ、さすがに、遺産分割協議書作成の何年も前だったりする場合、税務署から何か言われる可能性もないとは言えませんので、相続開始後に取得したものがいいのではないかと思います。
印鑑証明書を使いまわそう
また、印鑑証明書を効率よく利用するために、印鑑証明書が必要な手続きをすべて完了させた後、最後に相続税申告書に添付するということがおすすめです。
具体的に、相続後に印鑑証明書が必要な手続きとして、
・被相続人の預金口座に関する手続き
・相続登記
などが考えられます。
これらの手続きの場合、印鑑証明書は原本が必要になりますが、手続き終了後に返還してもらうことが可能です。
したがって、これらの手続きを完了させた後、最後に相続税申告書の添付に回すというのが、証明書の発効手数料を抑えることができて、いいのではないかと思います。