小規模宅地等の特例の「特定事業用宅地等」について解説いたします。
特定事業用宅地等に限定したのは、こいつだけ、扱いが特殊だからなのです。
小規模宅地等の特例とは?
小規模宅地等の特例とは、相続税の申告において、一定の宅地の評価額を減額できる制度です。
例えば、特定居住用宅地等ですと、最大80%の減額が可能です。
特定事業用宅地等とは?
特定事業用宅地等とは、
(1)被相続人の事業の用に供されていた宅地等、
または、
(2)被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等
のことです。
(1)被相続人の事業の用に供されていた宅地等とは
被相続人の事業に利用されていた土地(借地権含む)のことになります。
ここでいう「事業」とは、所得税法上の事業と同じだと考えればよいので、継続して、営利目的で行っている事業ということになります。
ただし、不動産貸付業の場合は、「貸付事業用宅地等」に該当するので、特定事業用宅地等には該当しません。
「宅地等」とは、土地、または借地権です。
ただし、その土地が、更地の場合はダメです。
建物または構築物の敷地として使われていることが要件となっているため、事業用の駐車場や資材置き場にしていたとしても、更地ではダメです。
コンクリート敷や砂利敷ならば、構築物の敷地となっているため、OKです。
(2)被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地等
親族の事業に利用されていた土地です。
ここで注意が必要なのは、「生計を一」ということです。
被相続人と親族が同居していれば、問題なく「生計を一」にしていると言えます。
別居していて、一方がもう一方の生活資金を援助していた場合、これも「生計を一」にしていると言えます。
これ以外のパターンは、認められないでしょう。
ですから、例えば、親の土地で、子供(独立して別の家に住んでいる)が事業をしていた場合。
子供は、生計を一にしていた親族ではないため、親の土地は、特定事業用宅地等には該当しないことになります。
限度面積と減額割合
限度面積が400㎡、
減額割合が80%になります。
小規模宅地等の特例の中で、最大面積・最大割合です。
評価額を大幅に減額できるので、適用できるときは絶対に適用しましょう。
さらに併用も可能
特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の減額は、併用することもできます。
(ただし、貸付事業用宅地等が含まれていないこと。)
例えば、自宅330㎡、事務所400㎡がある場合、
330㎡+400㎡の730㎡部分について、80%の減額が可能なのです。
これによって、1億円以上評価額が変わるということもあるでしょう。
ぜひ、有効活用して下さい。