相続人以外が生命保険金を受け取った場合の取り扱いについて解説します。
ここでは、次のことを前提として解説していきます。
被保険者:被相続人
保険料負担者:被相続人
保険金受取者:相続人以外
生命保険金は相続財産とみなされる
相続税法上、生命保険金は相続財産とみなされます。
したがって、相続税の計算をする上で、受け取った生命保険金は、課税財産に加算することになります。
ここでの対象となる相続人以外の人が受け取った生命保険金は、被保険者からの”遺贈”により、相続人以外の人が取得した相続財産とみなされ、相続税が課税されることになります。
生命保険の非課税は使えない
相続人が生命保険金を受け取った場合、相続人の数×500万円が非課税とされます。
しかし、相続人以外の人が生命保険金を受け取った場合は、非課税の適用はありません。
受け取った全額に相続税が課税されることになります。
相続人と相続人以外の人が同時に生命保険金を受け取っていた場合、相続人の受け取った生命保険金分のみ、非課税の適用があることになります。
相続税の2割加算
相続人以外の人が相続または遺贈により財産を受け取った場合、その人にかかる相続税は2割加算が適用される、つまり、相続税額が1.2倍になります。
生命保険金を受け取った場合も例外ではなく、相続人以外の人が生命保険金を受け取って、相続税がかかる場合は、相続人以外の人にかかる相続税額は、通常の計算をした金額の1.2倍となります。