相続対策として、不動産を購入するといいという話をよく聞きます。

実態はどうなのか、注意点などを含めて解説したいと思います。

 

相続対策として不動産購入がいい理由

相続税の評価額を計算する場合、現預金ですと、現預金の金額がそのまま相続財産としての評価額となります。

 

それに対して、不動産の場合。

土地の場合ですと、時価評価額の80%程度が評価額となります。

また、建物の場合ですと、固定資産税評価額となりますので、建築時の価額の50%程度となります。

 

一例を上げますと、例えば、1億円の現金があった場合。

現金をそのまま持っていた場合は、1億円に対して相続税がかかることになります。

 

それに対して、1億円の現金で、例えば、5,000万円の土地と5,000万円の建物を購入した場合。

このときの不動産の評価額は、おおまかにいうと、

土地:5,000万円×80%=4,000万円

建物:5,000万円×50%=2,500万円

合計で、6,500万円となります。

 

単純に、これだけ考えた場合でも、3,500万円の財産を圧縮することができたことになります。

したがって、相続税対策として不動産は購入することは、たいへん有効な方法だと言えます。

 

まだまだ減らせる

不動産を購入した場合、さらに評価額を減額できる場合があります。

例えば、賃貸用物件を購入した場合。

土地の評価額は、上記の評価額のさらに80%前後の評価額になります。

同様に建物の評価額は、上記の評価額の70%の評価額になります。

 

さらにさらに

不動産の場合、さらに「小規模宅地等の特例」という特例が使える可能性があります。

この特例を使うと、土地の評価額を最大で80%減額できます。

つまり、最初の評価額の20%まで評価額を圧縮することができるということです。

 

土地の利用方法によって、減額できる割合と面積が異なりますので、その点はご注意下さい。

小規模宅地等の特例を使用する際の要件は細かく別れますので、詳細は、今回は割愛させていただきます。

 

注意して欲しいこと

上述いたしました通り、不動産を購入するということは、相続財産の評価額を半分以下にすることもできるので、相続税対策としては非常に有効であると言えます。

 

ただし、そればかりに目を向けると大変なことになるのでご注意下さい。

・例えば、不動産を購入したために、相続税を支払うだけの現金が手元に残ってない。

せっかく購入した不動産が大幅に値下がりしてしまった。

賃貸用物件を購入したが、入居者が集まらない。

などなど。

 

また、相続直前に購入した不動産を、相続後すぐに売却した場合、相続時においても売却時の価額(時価)として評価される可能性もあります。

 

いったん不動産を購入すると、すぐに売却できるというものではありません。

したがって、相続対策としての不動産購入は、慎重に行う必要があります。

相続税の試算をしてみて、余裕のある資金で行うことをお勧めいたします。