相続税を減額するための一つの方法として、養子を迎え入れるというものがあります。
今回は、養子を迎えることが、相続税を減額することについて、どの程度有効かどうかを検証してみたいと思います。
条件設定
条件は、次のように仮定します。
被相続人:X
法定相続人:子供一人(Y)
財産:2億円
対策を取らない場合
まずは、養子を取らずに、上記の条件のまま、Xが亡くなった場合の相続税額がいくらになるか計算してみます。
(分かりやすくするため、各種特例は考慮しないものとします。)
課税財産:2億円
基礎控除額:3,600万円(3,000万円+600万円×1人(法定相続人の数))
2億-3,600万円=1億6,400万円
1億6,400万円をY一人で相続するため、最大相続税率は40%(※)となります。
よって、1億6,400万円×40%-1,700万円(※)=4,860万円
(※40%と1,700万円は「相続税の速算表」を参照)
対策を取らない場合の相続税は、4,860万円となりました。
孫を養子に迎えた場合
上記の条件で、Yの子供(Xの孫)ZをXの養子に迎えた場合はどうなるのか検証してみます。
課税財産:2億円
遺産分割は、YとZが50%ずつ取得するものとする。
基礎控除額:4,200万円(3,000万円+600万円×2人(法定相続人の数))
2億-4,200万円=1億5,800万円
1億5,800万円を、YとZの二人で相続するので、一人あたりは7,900万円で、最大相続税率は30%(※)となります。
よって、7,900万円×30%-700万円(※)=1,670万円
(※30%と700万円は「相続税の速算表」を参照)
一人あたりの相続税額は1,670万円となりましたが、Zは孫なので、相続税額が2割増しとなります。
よって、Zの相続税額は、1,670万円×1.2=2,004万円となります。
Yの相続税額:1,670万円
Zの相続税額:2,004万円
二人合わせて、3,674万円となりました。
検証結果
相続税額については、4,860万円が3,674万円に減ったので、1,186万円の減額効果があったということになります。
割合にすると、24%の減少です。
養子にするだけでこれだけ減らせるというのは、かなり大きな効果なのではないでしょうか。
また、副次的な効果として、Xから孫のZに直接財産の移行ができているため、Yの相続が発生した場合のYの財産の上昇を抑えることができています。
以上の結果より、相続人全員、及び養子に迎えたい人の賛同が得られるのであれば、養子を迎えるということは相続税対策に一定の効果があると言えます。
ただし、財産の種類や財産の額によって、効果の大きさは大きく変わります。
養子を検討する前に、相続税の試算は絶対に行いましょう。