個人事業主の方は、基本的には確定申告をする必要があります。
その際、青色申告というものと、白色申告というものがありますが、青色申告の方がメリットが大きいので、可能な限り青色申告をすることをお勧めいたします。
青色申告の適用を受けるためには、まずは届け出が必要
青色申告の適用を受けるためには、事前の届け出が必要となります。
届け出る書類は、
「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、「開業届」)と
「所得税の青色申告承認申請書」(以下、「青色申告承認申請書」)になります。
「開業届」については、開業と同時に税務署に提出している方は、改めて提出の必要はありません。
一度も税務署に提出したことがないという方は、「青色申告承認申請書」と同時に提出しましょう。
提出には期限があります
本年から青色申告の適用を受けようとする場合は、本年の確定申告期限(通常は3月15日(※))までに、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
(※)年によって、曜日の並びの関係で、若干延びる場合もあります。
確定申告期限を1日でも過ぎてしまうと、本年での青色申告の適用は受けられません。
その場合は、翌年からの適用となります。
ただし、その年に開業した場合は、開業した日から2ヶ月が提出期限となります。
青色申告の種類について
青色申告は、作成する帳簿の種類によって、次の3種類に分かれます。
・現金式簡易簿記
・簡易簿記
・複式簿記
現金式簡易簿記
作成する帳簿が現金出納帳だけでいいため、もっとも手間がかからない方法と言えます。
また、10万円の所得控除を受けられます。
ただし、事業所得が300万円以下の人しか対象とならないため、お勧めしません。
事業所得が10万円以下で、長年に渡って継続する見込みである方に限っては、簡易簿記よりこちらを選択するメリットがあります。
事業所得が10万円を超えてくるようであれば、複式簿記の方がおすすめです。
簡易簿記
10万円の所得控除を受けられます。
また、複式簿記と比較すると、簡易な帳簿の作成で済みます。
ただ、簡易な帳簿の作成とは言え、それなりの手間がかかります。
それをやるくらいであれば、もうひと手間かけて、複式簿記を作成した方が、圧倒的にメリットが大きいと思います。
複式簿記
65万の所得控除を受けられます。
複式簿記による帳簿の作成が必要となります。
お勧めしたいのは、やはり複式簿記の作成です。
それによって、65万円の所得控除を受けられますので、他の方法よりメリットが大きいと言えます。
ただ、複式簿記は、簿記を勉強した方でないと、ハードルが高いとも言えます。
そんなときは、市販の会計用ソフトを使うことをお勧めします。
というか、簿記を勉強した方であっても、会計ソフトの使用をお勧めします。
会計ソフトを使用すると、最低限の入力で、あとはソフトがほとんどのことを自動的にやってくれます。
ですから、エクセルなどを使って帳簿の作成をするよりは、会計ソフトを使われることを強くお勧めいたします。
ソフトが自動的にやってくれるなら、税理士いらないじゃん
税理士、要らないと思います(笑)
だから、将来AIに仕事を奪われる職業筆頭なのです(泣)
ただ、ソフト任せにしておくと、たいてい、どこか間違えます。
ミスによって、税金が多くなってしまっては、もったいないです。
そういったミスを減らすには、やはり税理士のチェックがあった方が確実であると言えます。
ですから、基本的には、ご自分でできる方は、会計ソフトを使用してご自分でやりましょう!
そういうのが面倒だという方は、税理士に頼みましょう!