個人事業主の方は、基本的には確定申告をする必要があります。

その際、青色申告というものと、白色申告というものがありますが、青色申告の方がメリットが大きいので、可能な限り青色申告をすることをお勧めいたします。

 

青色申告の適用を受けるためには、まずは届け出が必要

青色申告の適用を受けるためには、事前の届け出が必要となります。

届け出る書類は、

個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、「開業届」)と

所得税の青色申告承認申請書」(以下、「青色申告承認申請書」)になります。

 

「開業届」については、開業と同時に税務署に提出している方は、改めて提出の必要はありません。

一度も税務署に提出したことがないという方は、「青色申告承認申請書」と同時に提出しましょう。

 

提出には期限があります

本年から青色申告の適用を受けようとする場合は、本年の確定申告期限(通常は3月15日(※))までに、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

(※)年によって、曜日の並びの関係で、若干延びる場合もあります。

 

確定申告期限を1日でも過ぎてしまうと、本年での青色申告の適用は受けられません。

その場合は、翌年からの適用となります。

 

ただし、その年に開業した場合は、開業した日から2ヶ月が提出期限となります。

 

青色申告の種類について

青色申告は、作成する帳簿の種類によって、次の3種類に分かれます。

・現金式簡易簿記

・簡易簿記

・複式簿記

 

現金式簡易簿記

作成する帳簿が現金出納帳だけでいいため、もっとも手間がかからない方法と言えます。

また、10万円の所得控除を受けられます。

 

ただし、事業所得が300万円以下の人しか対象とならないため、お勧めしません。

事業所得が10万円以下で、長年に渡って継続する見込みである方に限っては、簡易簿記よりこちらを選択するメリットがあります。

事業所得が10万円を超えてくるようであれば、複式簿記の方がおすすめです。

 

簡易簿記

10万円の所得控除を受けられます。

また、複式簿記と比較すると、簡易な帳簿の作成で済みます。

 

ただ、簡易な帳簿の作成とは言え、それなりの手間がかかります。

それをやるくらいであれば、もうひと手間かけて、複式簿記を作成した方が、圧倒的にメリットが大きいと思います。

 

複式簿記

65万の所得控除を受けられます。

複式簿記による帳簿の作成が必要となります。

 

お勧めしたいのは、やはり複式簿記の作成です。

それによって、65万円の所得控除を受けられますので、他の方法よりメリットが大きいと言えます。

 

ただ、複式簿記は、簿記を勉強した方でないと、ハードルが高いとも言えます。

そんなときは、市販の会計用ソフトを使うことをお勧めします。

というか、簿記を勉強した方であっても、会計ソフトの使用をお勧めします。

会計ソフトを使用すると、最低限の入力で、あとはソフトがほとんどのことを自動的にやってくれます。

ですから、エクセルなどを使って帳簿の作成をするよりは、会計ソフトを使われることを強くお勧めいたします。

 

ソフトが自動的にやってくれるなら、税理士いらないじゃん

 

税理士、要らないと思います(笑)

だから、将来AIに仕事を奪われる職業筆頭なのです(泣)

 

ただ、ソフト任せにしておくと、たいてい、どこか間違えます。

ミスによって、税金が多くなってしまっては、もったいないです。

そういったミスを減らすには、やはり税理士のチェックがあった方が確実であると言えます。

 

ですから、基本的には、ご自分でできる方は、会計ソフトを使用してご自分でやりましょう!

そういうのが面倒だという方は、税理士に頼みましょう!