税理士に報酬を支払った一定の場合、報酬支払者が、所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
源泉徴収の対象となる報酬、源泉徴収をする必要がある人について説明します。
税理士法人への支払いは源泉徴収の対象外
個人でやっている税理士事務所への支払いは、源泉徴収の対象となりますが、
法人化された税理士法人への支払いは、源泉徴収の対象とはなりません。
源泉徴収の対象となる報酬について
基本的には、税理士に支払った報酬の全額が源泉徴収の対象となります。
謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われた場合であっても、源泉徴収の対象となります。
例外は、次の2点
1.国などに納付する登録免許税や手数料に充てられる部分
2.交通費、宿泊費などを、支払者が直接交通機関やホテルなどに支払う場合
この2点については、源泉徴収の対象となる報酬額に含めなくても良いとされています。
源泉徴収する必要がある人
法人の場合、源泉徴収の必要があります。
個人の場合は、その個人が源泉徴収義務者かどうかにより、分かれます。
源泉徴収義務者の場合、源泉徴収の必要があります。
源泉徴収義務者ではない場合、源泉徴収の必要はありません。
ここで言う源泉徴収義務者は、簡単に言うと、個人事業主で給与を支払っている人のことです。
ですから、分かりやすく言い換えると、
個人事業主で給与を支払っている人は、源泉徴収の必要があります。
個人事業主で従業員がいない人と、事業をやっていない個人は、源泉徴収の必要はありません。
まとめ
上記内容を分かりやすく表にまとめてみました。
支払者 | 税理士の区分 | 源泉徴収 |
---|---|---|
法人 | 個人事務所 | ○ |
税理士法人 | × | |
個人(源泉徴収義務者) | 個人事務所 | ○ |
税理士法人 | × | |
個人(源泉徴収義務者ではない) | 個人事務所 | × |
税理士法人 | × |
○が、源泉徴収の必要あり。
×が、源泉徴収の必要なし。