生命保険金が満期になって受け取った場合の税金の取り扱いについて説明します。

 

税金がかかる範囲

課税されるのは、受け取った保険金の全額ではなく、利益が出た部分になります。

つまり、受け取った保険金と支払った保険料の額の差額の部分が課税対象となります。

 

仮に、600万円の保険料を支払って、1,000万円の保険金を受け取った場合は、

1,000万円ー600万円=400万円が課税対象になります。

 

保険料負担者と保険金受取人で税金の種類が変わる

満期保険金を受け取った場合、保険料を負担した人と保険金を受け取った人によって、税金の種類が、所得税と贈与税で変わってきます。

どのように変わるかと言うと、下の表の通りです。

保険料の負担者 保険金受取人 税金の種類
A A 所得税
A B 贈与税

 

つまり、保険料負担者と保険金受取人が同一である場合は、所得税になります。

保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は、保険料負担者から保険金受取人への贈与になるため、贈与税になります。

 

所得税の場合

上で説明した通り、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合、所得税になります。

さらに、保険金の受け取り方によって、一時所得か、雑所得に分かれます。

 

1.満期保険金を一時金で受け取った場合

保険金を受け取った年の一時所得になります。

一時所得の計算方法は、

(利益の額-50万円)÷2

この算式で出た金額が、その年の所得の額に加算されて、確定申告を行うことになります。

 

2.満期保険金を年金で受け取った場合

保険金を受け取った年ごとに、雑所得になります。

雑所得の計算方法は、

受け取った保険金額-保険金額に対応する保険料

この算式で出た金額が、その年の所得の額に加算されて、確定申告を行うことになります。

 

節税するには、一時受け取りと年金受け取りのどちらがいいのか。

保険金額と受け取った人の所得税率により、一時受け取りと年金受け取りのどちらが節税できるのかは変わってきますので、一概には言えません

ただ、利益の額が50万円以下の場合、この場合は、一時受け取りだと税金が一切かかりませんので、一時受け取りがお得だと言えます。

 

利益の額が50万円を超える場合は、受け取る人の所得状況によっても大きく変わりますので、試算してみないと分かりません。

 

贈与税の場合

上で説明した通り、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合、贈与税になります。

この場合、受け取った保険金の全額が、保険料負担者から保険金受取人への贈与となるため、全額に対して贈与税が課税されることになります

贈与税は、税率が高いため、思わぬ支払いを強いられることも考えられます。

生命保険にご加入の際は、満期保険金の受取人の設定にも気を付けて下さい。