税理士に報酬を支払った一定の場合、報酬支払者が、所得税と復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

源泉徴収の対象となる報酬、源泉徴収をする必要がある人について説明します。

 

税理士法人への支払いは源泉徴収の対象外

個人でやっている税理士事務所への支払いは、源泉徴収の対象となりますが、

法人化された税理士法人への支払いは、源泉徴収の対象とはなりません

 

源泉徴収の対象となる報酬について

基本的には、税理士に支払った報酬の全額が源泉徴収の対象となります。

謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払われた場合であっても、源泉徴収の対象となります。

 

例外は、次の2点

1.国などに納付する登録免許税や手数料に充てられる部分

2.交通費、宿泊費などを、支払者が直接交通機関やホテルなどに支払う場合

この2点については、源泉徴収の対象となる報酬額に含めなくても良いとされています。

 

源泉徴収する必要がある人

法人の場合、源泉徴収の必要があります

 

個人の場合は、その個人が源泉徴収義務者かどうかにより、分かれます。

源泉徴収義務者の場合、源泉徴収の必要があります。

源泉徴収義務者ではない場合、源泉徴収の必要はありません。

 

ここで言う源泉徴収義務者は、簡単に言うと、個人事業主で給与を支払っている人のことです。

ですから、分かりやすく言い換えると、

個人事業主で給与を支払っている人は、源泉徴収の必要があります

個人事業主で従業員がいない人と、事業をやっていない個人は、源泉徴収の必要はありません

 

まとめ

上記内容を分かりやすく表にまとめてみました。

支払者 税理士の区分 源泉徴収
法人 個人事務所
税理士法人 ×
個人(源泉徴収義務者) 個人事務所
税理士法人 ×
個人(源泉徴収義務者ではない) 個人事務所 ×
税理士法人 ×

○が、源泉徴収の必要あり。

×が、源泉徴収の必要なし。