被相続人の死亡により、相続人が未支給分の老齢基礎年金(国民年金)を受け取った場合の取り扱いについて説明いたします。

相続税の申告に慣れていないと間違えやすい論点の一つなので、注意しましょう!

 

相続税は関係なし

未支給の年金は、相続税の課税財産にはなりません

受け取った相続人の一時所得に該当します

 

したがって、相続税の申告においては、特に処理は必要ありません。

その代り、相続人に確定申告が必要な場合は、翌年の確定申告において、受け取った年金分を一時所得として申告することになります。

とはいえ、多くの場合、確定申告義務がない範囲(未支給額が90万円以下)に収まってしまうと思われますので、確定申告が必要なパターンの場合の方が少ないと思われます。

 

企業年金の場合は?

公的年金と同様、企業年金の場合も上記と同じ処理となります。

すなわち、未支給の年金は、相続税の課税財産にはなりません

やはり、受け取った相続人の一時所得に該当します

 

まとめ

還付金や返戻金などの一般的な未収財産は、相続税の課税財産に含める必要がありますが、年金の場合は取り扱いが異なります

間違えやすいところなので、注意しましょう!!