先日、友人から1,000万円の贈与を受けた場合、贈与税はどれくらいかかるのか訊かれたので、順を追って考えてみます。
(前提として、親から子に贈与したこととします。それ以外の場合、贈与税率が変わる可能性があるので、ご注意を。)
一括贈与の場合
まずは、単純に、1,000万円を一度に受け取った場合。
基礎控除額110万円を控除した後の金額に贈与税がかかることになります。
すなわち、1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税がかかります。
税率は、下の表のようになっています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
890万円の場合、「1,000万円以下」の行が適用されることになるため、
890万円×30%-90万円=177万円
となります。
贈与税額は、177万円!!
1,000万円もらったら、税金で177万円取られてしまうわけです。
う~ん、やはり、高い。
少しでも贈与税学を抑えるために
贈与税額を抑えるための最も簡単な方法は、1年あたりの贈与額を抑えることです。
総額で1,000万円を贈与するとしても、例えば、2回(500万円ずつ)に分けた場合の贈与税額の計算は、下のようになります。
500万円-110万円(基礎控除額)=390万円
390万円×15%-10万円=48万5千円
48万5千円×2回=97万円
97万円です。
2回に分けただけで、177万円が97万円に!
80万円も安くなりました。
同様に、3回に分けた場合の贈与税額は、約70万5千円。
4回に分けた場合、56万円
5回に分けた場合、45万円
6回に分けた場合、約34万円
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10回以上に分けた場合、0円となります。
このように、1年あたりの贈与金額を低く抑えると、贈与税額は大きく減らすことができます。
注意していただきたいのは、贈与の計算は、年単位で行うということです。
1度あたりの贈与税額を抑えても、贈与税額の計算は1年分をまとめて行うので、そこだけ間違えないようにご注意下さい。
おまけ 相続対策としての贈与を考えた場合
相続税対策として、子や孫に贈与を行う場合、単純に贈与税金額を抑えればいいという話ではなくなってきます。
例えば、相続税率として40%が想定される場合を考えてみます。
この場合は、贈与税率が40%未満となる場合、すなわち贈与税額が1,110万円(基礎控除前)以下であれば、相続税率の40%よりも税率は低くなりますので、相続税を低くするという目的は果たせることになります。
贈与税をおさえると言うだけであれば、基礎控除額以内で贈与税のかからない110万円以下の贈与を行うのが一番なのですが、いかんせん、何年もの時間がかかってしまいます。
合計で1,000万円の贈与を行う予定だったのが、途中で贈与者の方が亡くなってしまうということにも なりかねないわけです。
贈与税を払わなくて済む110万円以下の贈与を行うのか、
多少の贈与税を払ったとしても、相続税を安くできる金額の範囲内で贈与を行うのか、
ここの選択は贈与者の年齢・健康状態や財産状況などによって大きく異なりますので、相続税対策として贈与を行われる際は、よくご検討されるようにして下さい。