その2です。
「声優のための確定申告講座 その1」をご覧になっていない方は、「声優のための確定申告講座 その1」から読まれることをお勧めします。
今回は、青色申告と白色申告について説明します。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
何が違うのか、違いを見てみましょう。
青色申告とは
まず、青色申告をするためには、事前の届け出が必要になります。
また、少々面倒な帳簿類の作成が必要になりますので、ある程度の知識と会計ソフトなどのツールが必要となります。
(この辺りのことが分からなかったり、面倒だったりする方は、税理士に丸投げされます(^^;)
青色申告は手間がかかるのですが、その代りに、次のような特典があります。(主なもの)
・青色申告特別控除(10万円または65万円)
所得税の計算をする際に、所得から最大で65万円控除できます。
所得金額を65万円安くすることができるということなので、
例えば、税率が20%の場合ですと、
65万円×20%で、13万円も税金を安くすることができます!
・青色事業専従者給与の必要経費算入
配偶者などの家族に対して支払った給与を経費にすることができます。
例えば、毎月5万円の給与を配偶者に支払っていたとすると、年間で60万円(5万円×12ヶ月)の支払いになります。
上記と同様に、税率が20%の場合ですと、
60万円×20%で、12万円も税金を安くすることができます!
・純損失の繰越
赤字になった場合、赤字分を最大3年繰り越せます。
翌年以降利益が出た場合、赤字分を利益から控除できます。
例えば、50万円の赤字が出た翌年の利益が50万円だとします。
このとき、この制度を使っていると、
50万円(利益)-50万円(繰越分の赤字)=0円となるので、
その年は利益が出ていても税金を払わなくて済みます!!
青色申告では、上記のような特典を受けることができます。
ここでは、主なもの3つを上げましたが、それ以外にもいくつかの特典がありますので、実際に青色申告で申告をされる際は、よく調べてみて下さい。
白色申告とは
青色申告と違い、届け出の必要はありません。
帳簿は、簡易なものでいいため、比較的手間が少なくて済みます。
その代りに、青色申告にあった特典は一切ありません。
青色申告と白色申告の違いは、以上のような感じになります。
手間がかかるけど特典の多い青色か、
手間は少ないけど特典のない白色か、といったところでしょうか。
では、実際のところ、どちらがお勧めなのか。
それは、次回「声優のための確定申告講座 その3」にてお伝えしたいと思います。
Pingback: 声優のための確定申告講座 その1 | 東京都練馬区の戸塚税理士事務所
Pingback: 声優のための確定申告講座 その3 | 東京都練馬区の戸塚税理士事務所
Pingback: 声優のための確定申告講座 その4 | 東京都練馬区の戸塚税理士事務所
Pingback: 声優のための確定申告講座 その5 | 東京都練馬区の戸塚税理士事務所
Pingback: 声優のための確定申告講座 その6 | 東京都練馬区の戸塚税理士事務所
Pingback: 声優のための確定申告講座 その9 | 東京都練馬区の戸塚税理士事務所
Pingback: 声優のための確定申告講座 その7 経費について(つづき) | 東京都練馬区の戸塚税理士事務所