前回に続いて、青色申告をするために必要な手続きです。

前回は、「声優のための開業届の書き方」をやったので、今回は、「青色申告承認申請書の書き方」です。

過去分は、こちら。

声優のための確定申告講座 その1

声優のための確定申告講座 その2

声優のための確定申告講座 その3

声優のための確定申告講座 その4

声優のための青色申告承認申請書の書き方

青色申告承認申請書の雛形の入手方法

次のいずれかの方法で、青色申告承認申請書の雛形を入手できます。

開業届と方法は全く同じです。

・国税庁のホームページ

国税庁のページからPDFでダウンロードが可能です。

公式サイトなので、間違いがありません。

・税務署でもらってくる

PDFをダウンロードできない、印刷できないという方は、税務署で記入用紙を配布しているので、お近くの税務署で青色申告承認申請書をもらって下さい。

・このページの見本を使う

このページで紹介している青色申告承認申請書の見本はここからダウンロードできます。(2022年12月時点の書式に従っています)

見本の黒字部分はすでに記入済みなので、見本の通りに作成したい方は、こちらを使われると簡単に作成できます。

必要に応じてご利用下さい。

青色申告承認申請書の記入方法

青色申告承認申請書の記入方法は、次の見本を見ながら説明したいと思います。

※見本注釈

記載内容は、一般的な声優業に対応したものです。

赤字で記入している部分は、変更を要するもの。

黒字で記入している部分は、見本そのままでも構わないもの、となっております。

①所轄税務署

ご自分の所轄税務署名を記入します。

所轄税務署は、国税庁のページから調べられます。

②納税地

「住所地」を選択して、ご自分の住所地の郵便番号と住所を記入します。

また、連絡先として、電話番号を記入します。

電話番号は、携帯電話の番号でも構いません。

③上記以外の住所地・事業所等

声優業をするための事務所などをお持ちの場合は、事務所の所在地を記入します。

ここで言う事務所とは、所属事務所のことではなく、自分専用で使う事務所・作業場所などのことです。

したがって、一般的には、記入の必要はありません。

④氏名

本名とフリガナを記入します。

また、(印)のマークがあるところに、印鑑を押します。

印鑑は、認印で構いません。

※令和3年4月から押印の必要がなくなりました。

⑤生年月日

元号を選択し、生年月日を記入します。

⑥職業

「声優」や「俳優」と記入します。

開業届と同じものを記入するようにして下さい。

⑦屋号

芸名を使われている場合、芸名を記入します。

本名で活動されている方は、記入の必要はありません。

⑧青色申告開始年

青色申告を開始したい年を記入します。

声優のための確定申告講座 その4」でやった「青色申告承認申請書の提出期限」を確認して、提出期限を経過していない年を記入するようにして下さい。

⑨「2 所得の種類」

「事業所得」を選択して下さい。

⑩「4 本年1月16日以後・・・」

開業日が今年の1月16日以降である場合に、開業日を記入します。

今年の1月16日以前に開業している場合は、空欄のままとします。

⑪「6 その他参考事項」

見本の通りに選択するようにして下さい。

青色申告で65万円控除の特典を受けようとする場合に最低限必要なものを選択しております。

上記以外

基本的には、上で説明した箇所以外は、記入の必要はありません。

青色申告承認申請書の印刷は2部する

青色申告承認申請書の記入が終わったら、印刷します。

印刷は、提出用と自分用の控えで、同じものを2部印刷して下さい。

(手書きの場合、コピーを取ってもいいですし、同じものを2部手書きされてもいいです。)

以上で、青色申告承認申請書の作成完了です。

これを提出すれば、青色申告をすることができるようになります。

次回は、経費の集計について。

ハッピーラッキーみんなにとーどけ!