前回の白色申告の帳簿の付け方に続いて、今回は、青色申告の帳簿の付け方です。
もう少し正確に言いますと、青色申告特別控除で65万円控除を受けるための帳簿の付け方です。
(65万円控除って何?という人は、第2回目の青色申告についての説明を見てね!)
65万円控除を受けるために必要なこと
65万円控除を受けるための帳簿作成には、以下の2点が必要になります。
1.”複式簿記”で記帳すること
2.”貸借対照表”と”損益計算書”を作成すること
専門用語がたくさん出てきて、訳が分からないと思います。
では、1つずつ説明していき、、、
ません!!
これを説明し始めると、簿記講座になってしまいますので、全部割愛させていただきます!!
(それを期待されていた方には、ごめんなさい!!)
帳簿の付け方
”帳簿の付け方”と謳っておきながら申し訳ないのですが、ここでは方法論だけ述べます!
初心者が65万円控除の適用を受けるための帳簿を作成する方法は、次の2通りあると思います。
1.会計ソフトを購入して、自分で帳簿を付ける。
2.税理士に丸投げする。
では、1つずつ細かく説明いたします。
1.会計ソフトを購入して、自分で帳簿を付ける。
弥生会計などの会計ソフトを購入して、帳簿の付け方を自分で勉強して、自分で帳簿を付ける方法です。
メリット
・比較的安価で済む(年間1万円程度~)
・会計の知識が着く
デメリット
・帳簿付けが面倒
・簿記の勉強が必要
・間違えやすい
・安価とは言え、お金がかかる
こちらのやり方は、
・比較的時間がある
・自分で帳簿を付けることが苦にならない
という方が向いています。
ただし、初心者の場合、”絶対”、”100%”間違えます!(断言)
間違えた結果、”最初から税理士に頼んでおいた方が結局安上がりだった”という事例が大変多いです!!
ですから、個人的にはあまりお勧めいたしません。
2.税理士に丸投げする。
領収書・レシートなどを全部税理士に渡して、すべて税理士に入力をお願いする方法です。
メリット
・正確な帳簿が作成できる
・節税に繋がる
・自分で帳簿を作成する手間がかからない
デメリット
・それなりに費用がかかる
こちらのやり方は、
・利益がしっかり出ている
・将来に渡って声優業を続けたい
という方に、お勧めです。
これは、税理士に依頼することによって、将来に渡った節税対策を取ることもできるからです。
まとめ
65万円控除の適用を受けることによって、所得税・住民税・健康保険料の1年間での支払総額は、少ない人でも15万円くらいは少なくなります。
(所得額やお住まいの自治体によって、金額は前後します。)
したがって、その少なくなった15万円以内で税理士に依頼することができれば、絶対に損はしないということになります。
戸塚税理士事務所では、声優さんが絶対に損しない料金設定となっておりますので、興味・関心のある方は、いつでもご連絡下さい!!
(今回は、宣伝回でした!!笑)
次回は、いよいよ確定申告書の作り方について、です!
大冒険は続く!