前回の白色申告の帳簿の付け方に続いて、今回は、青色申告の帳簿の付け方です。

もう少し正確に言いますと、青色申告特別控除で65万円控除を受けるための帳簿の付け方です。

(65万円控除って何?という人は、第2回目の青色申告についての説明を見てね!)

 

65万円控除を受けるために必要なこと

65万円控除を受けるための帳簿作成には、以下の2点が必要になります。

1.”複式簿記”で記帳すること

2.”貸借対照表”と”損益計算書”を作成すること

専門用語がたくさん出てきて、訳が分からないと思います。

 

では、1つずつ説明していき、、、

ません!!

これを説明し始めると、簿記講座になってしまいますので、全部割愛させていただきます!!

(それを期待されていた方には、ごめんなさい!!)

 

帳簿の付け方

 ”帳簿の付け方”と謳っておきながら申し訳ないのですが、ここでは方法論だけ述べます!

 

初心者が65万円控除の適用を受けるための帳簿を作成する方法は、次の2通りあると思います。

1.会計ソフトを購入して、自分で帳簿を付ける。

2.税理士に丸投げする。

 

では、1つずつ細かく説明いたします。

1.会計ソフトを購入して、自分で帳簿を付ける。 

弥生会計などの会計ソフトを購入して、帳簿の付け方を自分で勉強して、自分で帳簿を付ける方法です。

 

メリット

・比較的安価で済む(年間1万円程度~)

・会計の知識が着く

 

デメリット

・帳簿付けが面倒

・簿記の勉強が必要

・間違えやすい

・安価とは言え、お金がかかる

 

こちらのやり方は、

・比較的時間がある

・自分で帳簿を付けることが苦にならない

という方が向いています。

 

ただし、初心者の場合、”絶対”、”100%”間違えます!(断言)

間違えた結果、”最初から税理士に頼んでおいた方が結局安上がりだった”という事例が大変多いです!!

ですから、個人的にはあまりお勧めいたしません。

 

 2.税理士に丸投げする。

領収書・レシートなどを全部税理士に渡して、すべて税理士に入力をお願いする方法です。

 

メリット

・正確な帳簿が作成できる

・節税に繋がる

・自分で帳簿を作成する手間がかからない

 

デメリット

・それなりに費用がかかる

 

こちらのやり方は、

・利益がしっかり出ている

・将来に渡って声優業を続けたい

という方に、お勧めです。

これは、税理士に依頼することによって、将来に渡った節税対策を取ることもできるからです。

 

まとめ

65万円控除の適用を受けることによって、所得税・住民税・健康保険料の1年間での支払総額は、少ない人でも15万円くらいは少なくなります

(所得額やお住まいの自治体によって、金額は前後します。)

したがって、その少なくなった15万円以内で税理士に依頼することができれば、絶対に損はしないということになります。

 

戸塚税理士事務所では、声優さんが絶対に損しない料金設定となっておりますので、興味・関心のある方は、いつでもご連絡下さい!!

(今回は、宣伝回でした!!笑)

 

次回は、いよいよ確定申告書の作り方について、です!

大冒険は続く!